toggle

ジムログ ~マスターへの道~ 【第7回:拒絶理由通知の応答期間の延長】

2025.04.15

拒絶理由通知書が届きました。応答する場合は、拒絶理由通知書の発送日から所定の期間内に意見書を特許庁へ提出して反論しますが、この応答期間の延長ができます。

延長請求のための合理的理由は不要で、特許庁に「期間延長請求書」を提出するとともに手数料を支払えば、応答期間の延長が認められます。

 

期間延長の請求は、特許と商標とで条件が違います。また、応答期間経過後でも延長請求ができます。

 

※ 以下は出願人が国内居住者の場合です。

〔特許〕

(1)応答期間内に行う場合

2ヶ月の延長が認められる。手数料は2100円。再延長は不可。

(2)応答期間経過後に行う場合

当初の応答期間(60日)の経過後2ヶ月以内に延長請求をすれば、2ヶ月延長可。

(延長期間の起算日は、当初の応答期間の末日の翌日。延長請求をした日から2ヵ月ではない。)

手数料は51000円(とても高いので、期限管理に注意が必要)。

〔商標〕

(3)応答期間内に行う場合

1ヶ月の延長が認められる。手数料は2100円。

(4)応答期間経過後に行う場合

① 当初の応答期間(40日)の経過後2ヶ月以内に延長請求をすれば、2ヶ月延長可。

(延長期間の起算日は、当初の応答期間の末日の翌日。延長請求をした日から2ケ月ではない。)

② (3)の応答期間内に1ヶ月の延長している場合もさらに延長可。(3)の期間延長経過後2ケ月以内に延長請求をすれば、2ヶ月延長可。

(この延長期間起算日は、(3)の1ヶ月延長期間の末日の翌日。延長請求をした日から2ケ月ではない。)

①、②とも手数料は4200円。

 

<応答期間の期限日(末日)について>

・当初の応答期間の末日が、特許庁の閉庁日(土日祝など)にあたる場合は、翌開庁日に順延されます。

・延長された応答期間の末日は、特許庁の開閉日にかかわらず、順延もされません。

 

以上を図にしたものです。ご参考までに。

 

 

 

ある案件の拒絶理由の応答を最長で延長するよう指示を受け、細かいルールがあることを知らずにざっくりと期間を算出しました。しかし救済措置だとしてもずいぶん期間が長すぎるなぁと違和感があったので、特許庁HPの細かくて小さい文字の注意書きを読み込んでみると、妥当な延長期間で納得した出来事でした。