特許出願
◆弊所の特許出願のポリシー
・特許出願は、事業に対する投資活動の一環であるから、技術的に優位な発明が生まれた場合であっても、仮に事業上の有意性がなく、将来的にもそれが見込めないようであれば、それは無益な事業投資となってしまいます。そのような無益な事業投資は控えるべきである一方、一見無益そうにみえても、実は事業上必要な投資であったり、逆に、事業上必要な投資にみえても実は不要であったりといったことがあり得ます。
なお、ここでいう「事業上の有意性」があるか否かは、例えば、自社の事業をカバーできる技術であるか否か、その技術を見ただけで他社が模倣することができるか否か、他社がその技術を実施するか否か、あるいはその技術が模倣されたときに訴訟で戦う覚悟があるか否か等、複数の要素に基づいて判断されます。
・弊所では、事業者様がその事業において何を実現しようとしているのかを把握させていただき、それを見据えたうえで、事業投資としての特許出願の必要性の検討、特許出願をする場合/しない場合の戦略の提案を行います。
◆弊所の特許出願の特徴
・上記のポリシーに基づいて、以下のステップで特許出願を行うことが特徴です。これにより、無益な事業投資としての特許出願をなくすことができ、事業上の有意性がある特許出願を行うことができます。
①特許出願の目的の確認:事業者様の悩み(目的)は何かを明確にする(目的がハッキリしなければこの時点で出願を断念)
②事業実態の把握:その発明を適用する事業(製品・サービス)の把握・確認/事業者様の事業(製品・サービス)の把握・確認
③現状の権利の確認:事業者様にとってどのような位置づけの特許となるのかを確認(基本特許・周辺特許・防衛特許等)
④出願内容の検討:①~③に基づいて適切な権利化を提案して出願書類を作成
・とにかく権利化を狙ってまずは権利を固めるということも一つの戦略ですので、①~④のステップを経ることなく出願することにも、当然に対応しております。
◆注力している技術分野
・インターネットやデジタル化の波を受けて、ソフトウェア層に属する技術の進展スピードには目を見張るものがあります。その一方で、ソフトウェア層の技術のみでは、優れたハードウェアとの協調で実現されるICT、IoT、AI、あるいはロボティクスといったいわゆる「未来創造分野」での主導権を握っていくことはできません。
・弊所は、デジタル関連技術の出願の経験が豊富であり、最近の技術動向に関する知見を多く有しておりますので、「未来創造分野」への事業者様の進出を強力にサポートすることが可能です。
・これ以外の技術分野についても、幅広く対応しております。
・対応技術分野:ネットワーク・ソフトウェア・ビジネスモデル・通信・制御・自動車・生産技術・その他の機械・日用品等
◆こだわりのポイント
・特許出願は、上記のように事業投資の一環に位置づけられるものであるから、単に権利化するというだけでは、事業上不要な権利になってしまう可能性もあります。
・弊所では、①具体的で充実した詳細な実施例に基づいた権利化のしやすい特許請求の範囲であって、②侵害の立証をしやすい権利行使が容易な特許請求の範囲であり、かつ③事業と結びついて確実に事業を守ることができる特許請求の範囲(=ライセンスもしやすい特許請求の範囲)を作成することにこだわりを有しています。
・このように、事業で使える特許を作り込むために、拒絶理由への対応の際には、戦略的な意見書・補正書案の作成に努めるとともに、場合によっては審査官との電話打ち合わせや面談を活用するといった戦略的な審査対応実務を行うことに、こだわりを有しています。
◆国内・海外案件のいずれにも対応
・事業のグローバル化、国境を越えるデジタル技術の進展等によって、事業者にとってビジネスの場は国内のみではなく、海外も含めて考えられることが増えています。このような場合、事業の展開を行う外国においても、事業を守るための知財計画を立てる必要があります。
・弊所は、これまでに多数の外国出願を手がけており、欧米中韓やアジア各国はもとより、全世界に特許出願を行うことが可能です。特に、中東や南米といった、日本とはあまりなじみのない国の代理人との間でも、強いネットワークを有しています。