toggle
trademark

商標登録出願

商標登録出願

◆商標登録の必要性

・事業を行う場合は、商品を製造して販売したり、サービスを提供したりすることになります。商品を販売したりサービスを提供したりする場合には、消費者に商品やサービスを認知してもらうために、これら商品・サービスに「名前」を付けることになります。これが「商標」です。商品やサービスに商標が付いていないと、消費者はその商品やサービスを選択する手がかりをつかむことができなくなってしまうことから、事業を行う場合には、商標を付すことが必須であるといえましょう。

・商標を付して商品を販売したり、サービスを提供したりすることにより、消費者に商品・サービスがその商標とともに認知されるようになると、その商品・サービスに対する信用が生まれます。これが、ブランド化です。

・一方、商標を付して使用するのみで、商標登録を得ておかないと、他人が同じ商標、あるいは似ている商標の商標登録をしてしまうリスクが生じます。この場合には、その商標を使うことができなくなってしまうことから、商品やサービスの名前を変えなければならないという不都合を生じることとなります。

・したがって、商品・サービスのブランド価値を高めるとともに自らの事業を守る観点からも、商標登録を得ておく必要があります。

◆弊所の商標登録出願の特徴

・商標登録出願は、権利として守りたい商品やサービスを具体的に特定して出願をする必要があります。したがって、商品やサービスを特定するには、依頼者様の事業内容を適切に把握する必要があります。弊所では、まずは依頼者様の事業内容を適切に把握させていただき、依頼者様の事業範囲を的確に保護することができる商品・サービスを特定するように検討させていただきます。

・出願に先立っては、その商標が登録できるか否かの可能性を十分に検討する必要があります。弊所では、商標の登録可能性の検討を十分に行い、この検討に基づいて、登録のために必要な対策を提案させていただいたうえで出願手続を進めるようにしております。したがいまして、商標の安定した権利化を図ることができます。

・さらに、出願前あるいは出願後に、実際の商標の使用方法についても、依頼者様の事業に合わせた商標の使用方法等を提案させていただきます。

・個性的な名前やユニークな図案の商標の権利化、商品の技術的特徴を活かした商標の権利化、商品やサービスの品質等を表現する商標の権利化といった、商標を活用したブランド戦略についても、依頼者様のご要望に応じて提案をさせていただいております。

◆国内・海外案件のいずれにも対応

・商品は転々と流通するものですから、いとも簡単に国境を超えて、世界中に流通します。特に、IT技術の進展に伴い、実際に店頭に赴かなくても、商品はインターネットを介して瞬時に全世界に流通します。サービスも、事業のグローバル化に伴って、商品と同様に国境を超えて展開されることが増えています。このような場合に、商標の保護が国内のみに留まっていたのでは、商品やサービスのグローバルなブランド展開を図ることができなくなってしまいます。

・弊所では、これまでの海外出願の豊富な経験に基づいて、全世界に商標登録出願を行うことが可能です。諸外国の代理人とも強いネットワークを有しておりますので、安心して海外出願のご依頼をいただけます。