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ジムログ ~マスターへの道~ 【第6回:出願から権利消滅まで(商標)】

2024.10.17

前回の続きで、今回は「商標」です。

 

1.出願 …… 商標は出願すると、自動的に審査官による審査が始まります。

 

2.出願公開 …… 出願してほどなく、出願公開されます(公開商標公報の発行)。

 

3.拒絶理由通知 …… 拒絶理由が届いたら、期限内(40日)に意見書や手続補正書を特許庁へ提出して反論をします。期限の延長もできます。

 

3-a.拒絶査定 …… 3.で意見書などを提出しても拒絶理由が解消されなかった場合は、拒絶査定が届きます。さらに反論する場合は「拒絶査定不服審判」を請求します。

 

4.登録査定 …… 拒絶する理由が見当たらない場合、登録査定が届きます。

期限内(30日)に所定の登録料を納付すると、商標権の設定登録がなされます。

 

5.設定登録 …… 登録料を納付すると、商標登録証が発行され、登録番号と登録日が判明します。権利は登録の日から10年間存続し、その後も10年ごとに更新登録申請を行うことで半永久的に権利が存続します。商標登録証は大切に保管しましょう。

 

6.商標公報 …… 登録日からほどなくして、商標公報が発行されます。

 

7.更新登録申請 …… 権利存続期間は登録の日から10年で満了します。権利を更新するには、10年ごとに更新登録申請を行うと共に登録料を納付します。

 

8.権利消滅 …… 更新登録申請を行わなければ権利が消滅します。

 

以下は、フロー図です。