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ジムログ ~マスターへの道~ 【第5回:出願から権利消滅まで(特許)】

2024.08.22

出願から権利消滅までの流れを、ざっくりとですが復習しました。

今回は「特許」です。

 

1.出願 …… 出願日は、のちのちといろいろな場面で肝となります。

 

2.出願公開 …… 出願の日から約1年6か月後に、特許出願が公開されます(公開公報の発行)。

 

3.出願審査請求 …… 出願の日から3年以内に出願審査請求を行います。請求を行うと特許審査官による審査(実体審査)が始まります。出願審査請求を行わないと出願取下げとみなされて、権利化への道は閉ざされます。

 

4.拒絶理由通知 …… 出願審査請求を行ってから、約1年後に拒絶理由通知書が届きます。拒絶理由が届いたら、期限内(60日)に意見書や手続補正書を特許庁へ提出して反論をします。(拒絶の理由がなくそのまま特許査定となる場合もありますが、ほぼ拒絶されます。)

 

4-a.拒絶査定 …… 4.で意見書などを提出しても拒絶理由が解消されなかった場合、拒絶査定が届きます。さらに反論する場合は「拒絶査定不服審判」を請求します。

 

5.特許査定 …… 拒絶する理由が見当たらない場合、特許査定が届きます。期限内(30日)に1~3年分の特許料を納付すると、特許権の設定登録がなされます。権利化をしない場合は、特許料を納付しなければ出願却下となります。

 

6.設定登録 …… 特許料を納付すると、特許証が発行され、特許番号と登録日が判明します。権利は出願の日から20年間存続します。特許証は大切に保管しましょう。

 

7.特許公報 …… 登録日からほどなくして、特許公報が発行されます。

 

8.権利の存続 …… 権利を存続するために、4年目以降は1年ごとに特許料を納付します。複数年分をまとめて納付することも可能です。

 

9・権利の消滅 …… 出願の日から20年目で権利消滅します。

 

以下は、フロー図です。

ちなみに、出願後「方式審査」が自動的に始まりますが、これは様式の審査で、出願審査請求(実体審査)とは異なります。権利化を目指すのであれば、出願審査請求を行うことが必要です。