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ジムログ ~マスターへの道~ 【第3回:権利の放棄】

2024.04.11

 

特許権や商標権などの権利を放棄する場合は、「放棄による○○権抹消登録申請書」(下図)を特許庁へ提出します。

余談ですが、権利抹消でも権利移転でも、 “原簿の登録内容を変更する”ための手続なのだ、と腑に落ちたとき、申請書のタイトルが奇妙な理由も受け入れることができました。

さて、この抹消登録申請書など書類一式提出後、特許庁から放棄の意思確認の書面が届きます。たとえば、誤った特許番号あるいは商標登録番号の記載などによって、意図せずに権利を抹消してしまうような事故を防ぐためのもので、同封されているハガキを返信して意思を伝えます。

この意思確認のハガキを提出してから間もなく権利の放棄が認められます。

放棄によって権利が抹消されると、原簿が閉鎖します。権利がきちんと抹消されたかどうかも原簿で確認をしますが、原簿が閉鎖されてしまったら、確認はできないのではないかと不安に。しかし、ちゃんとありました。「閉鎖原簿」なるものが!