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ジムログ ~マスターへの道~ 【第2回:特許料納付書】

2024.03.07

特許査定がめでたく届きました。特許料を納付していよいよ権利獲得!とウキウキする前に、特許料納付書の書面作成において注意することがありました。

図1は、特許料納付書です。オンラインで納付しますが、出願人が減免措置の対象となる場合は、追加する欄が発生します。

 

ところで、減免措置とは、中小企業、個人や大学などを対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、手数料の軽減措置を受けることができる制度です。

 

話は戻り、出願人がその減免措置の対象であれば、書面の【特許出願人】欄に【識別番号】(または【住所又は居所】)欄を記載する、さらに【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、晴れて特許料を納付することができます。第4年分以降の年金納付も同様です。(図2)

納付書の書面作成時に、別の案件をベースに内容を修正して、新たに作成するという作業をしていました。しかし、ご想像のとおりの凡ミス発生。減免措置対象の出願人案件なのに、対象外案件の書面をベースにしたため、記載不備などでのちに補正指令が届きました。やれやれ。

同じようなミスをなくすために、ケース別の雛型を作成した次第です。