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ジムログ ~マスターへの道~ 【第4回:共同出願の減免措置―出願審査請求】

2024.05.10

特許出願を複数の出願人と共同で出願。減免措置の対象である出願人が含まれているとき、出願審査請求書の書面が通常と少し違っていました。

図1は、出願審査請求書です。

【手数料に関する特記事項】欄には、いつもの減免措置を受ける文言に加えて、共同出願における持ち分を記載。そして減免対象者ごとに改行をして繰り返し記載をします。

【その他】欄には、特許庁印紙代の納付金額に対する軽減後の割合を記載します。割合の計算式は以下のとおり。

手数料の納付の割合 = 〈出願人A:軽減率×持ち分〉+〈出願人B:軽減率×持ち分〉

たとえば、出願人Aは軽減なし、出願人Bは1/3に軽減され、持ち分は夫々1/2の場合、

1×1/2+1/3×1/2=2/3

となり、【その他】欄には、「手数料の納付の割合2/3」と記載をします。

お恥ずかしい話ですが、計算が大の苦手。しかも分数ときた。学生時代以来のご対面に思考回路が停止しました。 はっ、そうだ!今は令和。 「分数の計算」と検索し、即解決。意外なところで、壁にぶちあたりました。